物損② 代車代
1 代車代の請求
自動車の交通事故が発生した場合、修理をするにせよ買い替えをするにせよ、自動車を利用できない期間が生じるため、その期間についてレンタカーなどの代車代の支払が必要になります。
基本的には、物的損害の一部として相手方保険会社から支払いを受けることができますが、弁護士へご相談頂く中で頻出する問題点を2つご紹介します。
2 代車が認められる期間
一般的には、修理をする場合には2週間程度、買い替えを行う場合には1か月程度の範囲で代車代が認められます。
もっとも、車両が海外製で部品の取り寄せに通常よりも時間がかかる場合や、相手方保険会社が損害額の調査に通常よりも時間をかけるなど相手方保険会社側の問題で修理・買い替えまでの期間が延びてしまった場合などは、通常よりも長期間の代車代が認定される可能性があります。
なお、相手方が代車代の打ち切りを通告してきた場合でも、場合によっては自保の特約により代車代が支払われる場合や、修理工場が代わりの車を用意してくれることもあります。
3 代車代を実際には支払っていない場合
修理期間中に家族の自動車を借りて生活していた場合など、実際に代車を利用しなかった場合に、代車相当額を請求できないか、というご質問を受けることがあります。
代車を利用している方と比べて不公平だと感じるためかと思われますが、代車代は基本的に実際に代車を利用し、かつ代車代を実際に負担している場合のみ相手方保険会社に請求が可能ですので、ご注意ください。


