通院回数が少ない場合の慰謝料
交通事故の通院が終了した場合、最後に相手方保険会社から慰謝料を含む賠償金額が提示されます。
もっとも、保険会社からの提示額が、被害者の方が想定していたよりも極めて低い金額だというご相談をお受けする機会がよくあります。
原因はいくつか考えられますが、その典型例の一つが、実際に通院した日数(通院実日数)が少ないケースです。
例えば、医師から明確な通院の指示がなく、何週間かに一度薬の処方を受けるために通うだけになってしまっている場合や、仕事が忙しいため思ったように通院することができない場合などは、通院の期間の長さに比べて通院実日数が極端に少なくなってしまうケースがあります。
自賠責の基準では、慰謝料の対象となる日数は「治療期間の範囲内で入通院を含む実通院日数の2倍に相当する日数」と定められています。
そのため、例えば5か月通院しているにも関わらず実通院日数が15日しかないようなケースでは、通院実日数の2倍の30日のみが慰謝料の計算対象となってしまい、期間の計算をした場合(5か月なので150日計算)と比べて5分の1の慰謝料しか賠償を受けられないことになります。
もっとも弁護士が介入した場合の裁判基準で計算をした場合、通院実日数が少ない場合でも通院期間を基準として金額算定可能なケースが多くあります。
相手保険会社からの慰謝料の提示額が極端に低い場合には、一度弁護士へご相談されることをおすすめします。


