通院費の内払いの打ち切り
お怪我の治療中によくご相談を受けるのが、通院費の打ち切りの問題です。
通常の交通事故では、相手方保険会社が通院している病院に対して直接治療費を支払うという内払を行うため、被害者は窓口で治療費を負担する必要がありません。
この内払いについて、骨折など外部から治療状況が明らかな症状ではそれほど問題にならないのですが、捻挫やむちうちなど他覚所見のない神経症状については、治療の効果や症状の軽減の度合いを外から見て判断することが難しいため、保険会社は通常3か月から6か月で治療費の支払いの打ち切りを通告することが多い傾向があります。
また、自動車のミラーとの接触事故や自動車の後退時の接触事故、実際に車体同士がぶつかっていない非接触事故などは、事故態様が軽微であるという理由で、3か月より短い期間で打ち切りが通知されることもあります。
通院費の打ち切りを通知された際、まだ症状が残っており通院が必要な場合には、担当医と相談の上、通院の必要性について相手の保険会社と交渉を行う必要があります。
また、それでも相手方が内払いに応じない場合には、健康保険を利用して自費通院した上で、支出した費用を自賠責や相手方保険会社に請求するという方針を検討する必要があります。
症状を抱えながら通院を自費負担し続けるということは、経済的にも精神的にも大きな負担となります。
相手保険会社から治療費の打ち切りの打診が来た場合には、一度弁護士にご相談ください。


