自動車同士の交通事故が発生した場合、初めに問題になるのが自動車の修理費や自動車の査定額の賠償に関する問題です。
その中でもよくご相談を受けるのが、修理は
・・・(続きはこちら) 自動車同士の交通事故が発生した場合、初めに問題になるのが自動車の修理費や自動車の査定額の賠償に関する問題です。
その中でもよくご相談を受けるのが、修理はできたものの自動車に事故歴がつくことで自動車の価値が下がってしまったというものです。
これは、交通事故の交渉において、評価損と言われています。
実務的には発生しやすい論点なのですが、保険会社は評価損の認定については消極的であり、弁護士の介入前に相手保険会社から評価損を認定することはまずありません。また、弁護士が介入した後も、評価損の認定については慎重になる傾向があります。
裁判所で争った場合には、①高級車など自動車自体が高額な場合、②新車登録から3年以内など短い期間内に事故が発生した場合、③自動車の損傷が大きく修理費が多額になっている場合といったケースについて、評価損が認められやすい傾向にあります。
評価損が認定された場合、通常は修理費の1割から3割程度の範囲で、賠償金が支払われるのが一般的です。
評価損は、特に相談者様が自分で対応することが難しい分野です。特に納車して間もない新車の運転中に交通事故に遭われた場合には、評価損が認定される可能性は十分ありますので、一度弁護士に相談しましょう。