1 代車代の請求
交通事故が発生して自動車が破損し、自動車の買い替えが必要となった場合、事故車両の時価額について賠償を受けることができます。
その際に
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交通事故が発生して自動車が破損し、自動車の買い替えが必要となった場合、事故車両の時価額について賠償を受けることができます。
その際に見落とされがちなのが、新しい自動車を購入する際の買替諸費用の請求です。
新しい自動車の購入時の見積書などを根拠資料として、買替諸費用の一部を保険会社に請求することができます。
2 具体的な項目について
自動車買替えにおいて損害として認められる税金として、新たな自動車の自動車取得税、事故車両の自動車重量税の未経過分などが賠償となります。
反面、事故車両の自動車税や自賠責の保険料については、所定の手続をとれば未経過分について還付を受けることができるため、損害としては認められないという見解が一般的です。
また、自動車を購入する際には通常は販売店を通すのが一般的であることから、販売店への支払いが必要となる検査や登録手続の代行費用、車庫証明手続の代行費用、納車代などについても賠償の対象となる可能性があります。
3 弁護士への相談
買替諸費用については、相手保険会社から自主的に賠償の打診が行われることは少なく、被害者側から資料を提出して積極的に損害としての主張を行う必要があります。
実際の請求には各損害について細かい検討が必要になるため、買替諸費用の請求を検討される場合は、一度弁護士へ相談されることをおすすめします。