人身傷害保険の利用
交通事故が発生した場合、通常は事故の相手方や相手方の加入している保険会社に対して損害賠償請求を行います。
もっとも、相手方が事故発生後に逃亡したためすぐに加害者が特定できない場合や、相手方が任意保険に未加入の場合、被害者側の過失が大きい場合など、状況によっては相手方から十分な損害賠償を受けることが困難なケースがあります。
そのような際に検討すべきなのが、自己の任意保険に付帯されている可能性がある人身傷害保険(人身傷害補償特約)の利用です。
通常の任意保険は、自身が事故を起こして相手方に損害を与えた場合に相手方からの損害賠償請求に対してその損害を補填するためのものですが、人身傷害保険は、自身や同乗者に発生した治療費や慰謝料などが対象となります。
また、相手方の損害の賠償のために保険を利用する場合と異なり、事故数としてカウントされないため、保険の等級が上がらず来年以降の保険料にも影響が無いことがほとんどです。 人身傷害保険を使うべきか事案なのか、使うとして相手方への請求との関係や請求の順序についてはケースごとに異なる判断が必要となります。
人身傷害保険の利用を検討する場合には、その後の相手方への請求も含めて一度は弁護士に相談しましょう。


