交通事故が発生した場合、警察は一旦物件事故として処理を行いますが、後日診断書を提出すれば、人身事故に切り替えを行うことができます。
もっとも、人身事故扱
・・・(続きはこちら) 交通事故が発生した場合、警察は一旦物件事故として処理を行いますが、後日診断書を提出すれば、人身事故に切り替えを行うことができます。
もっとも、人身事故扱いとした場合には実況見分や取り調べなど捜査機関への協力で時間と労力が必要となるほか、警察へ提出する診断書の費用は基本的に自己負担となるため、できれば物件事故で済ませたいというご相談を受けることがよくあります。
基本的には、物件事故のままでも相手保険会社が保険金の支払いを拒むことはなく、自賠責への請求も「人身事故証明書入手不能理由書」という書面を提出することで保険金の支払いを受けることができるため、人身事故として届け出ることが常に必須というわけではありません。
ただし、過失割合に争いがあるような場合には、人身事故として捜査機関に届出を行うことで詳細な供述の聴取や実況見分が行われるため、事故状況を明らかにするためにも人身扱いにする方が望ましいといえます。
その他に、特に捻挫など他覚所見に乏しい症状の後遺障害認定の際に物件事故として届け出られている場合、上述した人身事故証明書入手不能理由書の記載内容によっては、人身事故の場合と比べて事故や傷害が軽微であるという判断がされ、後遺症の認定に悪影響を及ぼす可能性があります。
人身事故として届け出るか否かは、特に交通事故の初期の段階で判断しなければならない問題ですが、事案によって必要性がことなるため、悩んだ場合にはまずは弁護士へ相談されることをおすすめします。