素因減額
交通事故の損害賠償を行う際、事故の前から被害者が有していた身体的・心理的な素因が損害の発生や拡大に影響した場合に、賠償金の金額を減額するという問題が生じることがあります。
これを、法律用語で素因減額といいます。
例えば、事故前から既往症として後縦靭帯骨化症(背骨の中の靭帯が骨に変化し、神経を圧迫して手足のしびれや手指の運動に支障が出る病気)にり患している被害者については、事故後に新たな神経症状が発症していたとしても、既往症の影響で痺れや痛みが拡大しているという判断がなされることが少なくありません。
そのような場合には、少なくとも20%~30%程度の範囲で素因減額が認められ、請求額が減額される傾向にあります。
また、例外的なケースですが、被害者が一般的な範囲を超えて慎重な性格であったり治療に対して後ろ向きな姿勢をとっていたりといった事情から、治療が長期化してしまったようなケースなどについても、上記のように被害者の素因が原因で損害が拡大したとして素因減額がなされることがあります。
もっとも、事故の被害者は何らかの精神的苦痛を負っていることが多いため、心理的素因による素因減額の認定は慎重になされるのが一般的です。
素因減額の問題は、過失割合などの問題と比べても一般化された基準が少ないケースが多く、個々の事案に応じて診断書やカルテから各素因が損害の発生に寄与しているかの検討を行う必要があります。
そのため、積極的に専門家である弁護士に相談すべき分野の一つだといえると思います。


