休業損害②(個人事業主)
前回ご説明した通り、給与所得者については、勤務先から休業日及び事故以前の収入を記載した「休業損害証明書」を取得すれば、休業損害の金額を明らかにすることができます。
もっとも、個人事業主は給与所得者と異なり雇用主が存在しないため、休業した日数を証明が困難なことが少なくありません。
そのため、個人事業主の場合は、基本的には通院期間や実際に通院した日数をベースに休業日数の主張を行うのが一般的です。
また、給与所得と異なり様々な経費の負担を行っていることや、収入が月毎に安定していないことも少なくないことから、一日当たりの休業損害の金額を計算する際にも、給与所得者とは異なる計算を行います。
通常は、確定申告書などを基に、事故前年度の所得をベースとして、従業員の人件費や家賃など、業務を休んでいたとしても発生する固定経費の金額を加えて一日当たりの損害額を計算することになります。
反対に、材料費や旅費交通費のような変動経費は、業務を行わなければ発生しない経費として基本的に損害賠償の対象とならないため、注意が必要です。
具体的にどのような計算を行うかは個人事業の業種や業務内容によって異なるため、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。


