交通事故の交渉において、慰謝料と並んで頻繁に問題になるのが、事故の影響で減少した収入分の補填に関する休業損害の問題です。
正社員などの給与所得者について
・・・(続きはこちら) 交通事故の交渉において、慰謝料と並んで頻繁に問題になるのが、事故の影響で減少した収入分の補填に関する休業損害の問題です。
正社員などの給与所得者については、勤務先から休業日や事故前の収入を記載した休業損害証明書を取得することができれば、基本的には休業損害の賠償を受けることができます。
もっとも、同じ休業損害書を基に計算を行う場合でも、計算方法によっては賠償額に差が出ることがあります。
通常は、事故前3か月の給与合計額から1日当たりの給与額を算定し、「1日当たりの給与額×休業日数」で計算を行います。
この際、保険会社は、事故前3か月の給与合計額を90日で割るという計算方法を用いることがほとんどです。
もっとも、この計算方法では実際には労働が予定されていなかった土日祝日が計算に入ってしまっているため、本来の1日当たりの収入と比べて低い金額が提示されてしまうことになります。
そのため、弁護士が介入した場合には、事故前3か月の給与合計額を実稼働日数(通常は約50~60日程度)で割り、1日当たりの収入を計算します。
この計算方法の違いだけでも、約1.6倍程度の差が生まれることになります。
休業損害が発生して相手方に休業損害証明書を提出した場合には、相手 保険会社の提案を鵜呑みにせず、計算方法が妥当かどうかを一度弁護士に 確認することをおすすめします。